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  利益相反取引管理方針について
 
お客さまの利益保護のためお客さまの利益が不当に害されることのないよう、また、利益相反取引による弊害を防止するため、利益相反取引の防止管理方針を定めます。
 
第一条(定義)
利益相反取引とは、お客さまの利益が不当に害されるおそれの高い取引をいいます。利益相反のおそれの高い取引としては次の類型があげられます。
① 当店が、お客さまの犠牲により利益を得たり、損失を回避する可能性がある状況。
② 当店が、お客さまに対するサービスについて、お客さまとは異なる利害を有する状況。
③ 当店が、他のお客さまのほうの利害を重視する動機がある状況。
④ 当店が、お客さまに対するサービスに関して、他のお客さまから何らかの動機を与えられている状況。
 
第二条(取引の条件変更、中止など)
上記第一条に示されている類型に該当するような、利益相反のおそれの高い取引と想定される場合には、取引の条件及び方法を変更させていただくか、お取引の中止などの処置を取らせていただくことがあります。
 
第三条(情報の開示)
利益相反取引の事実はお客さまに書面を以ってお知らせします。
 
第四条(記録と保存)
利益相反取引が発生した場合には、その事実と経緯を記録のうえ五年間保存させていただき、事後的に検証するための手段といたします。

 
交通銀行 東京支店
 
 

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